特定健診・特定保健指導 実施要領
特定健康診査(特定健診)実施要領
年度年齢40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)を実施します。
受診方法
被保険者 (任意継続者を除く) |
会社が実施する健康診断に含まれます。ただし、健保契約医療機関での人間ドックを受診することによって定期健康診断に代える方は、人間ドック実施要領をご参照ください。 |
---|---|
被扶養者および、 任意継続者である 被保険者 |
|
※受診時にはマイナ保険証等を提示してください。
費用負担
受診券による特定健康診査の受診(集合契約実施機関)の場合は、全額健康保険組合が負担します(交通費は自己負担)。
特定保健指導実施要領
特定健康診査の結果および問診データを集約・階層化したあと、対象者を抽出し決定します。階層化は「積極的支援レベル」、「動機付け支援レベル」、「情報提供レベル」にレベル分けられ、実施は国の基準に適合した専門業者に業務委託(アウトソーシング)します。
対象者
特定健診の結果に基づいてレベル分けされた者のうち、「積極的支援レベル」または「動機付け支援レベル」と判定された方。各レベルに応じた指導を実施します。
利用方法
対象者に対して健保より保健指導実施案内を直接送付します。
後にアウトソーシングした業者より実施についての案内が直接ありますので、実施日程等を打ち合わせします(詳細については案内文書を参照)。
費用負担
全額健康保険組合が負担します。