病気やけがをしたとき
病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)
業務外の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

当組合の場合、病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費から最終的な自己負担を差し引いた額を、後日、当組合から支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。
当組合の最終的な自己負担
標準報酬月額 | 最終的な自己負担 |
---|---|
83万円以上 | 72,000円+ア(注1) |
53万円以上83万円未満 | 68,000円+イ(注2) |
28万円以上53万円未満 | 35,000円+ウ(注3) |
28万円未満 | 35,000円 |
区分(注4) | 最終的な自己負担 | |
---|---|---|
個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院含む) | |
一定以上所得者 | 35,000円+ウ(注3) | 35,000円+ウ(注3) |
一般 | 35,000円 |
- (注1)アは(総医療費-842,000円)×1%
- (注2)イは(総医療費-558,000円)×1%
- (注3)ウは(総医療費-267,000円)×1%
- (注4)区分における「一定以上所得者」は、高齢受給で一部負担金の割合が3割の者。
- (注5)入院時の食事代や居住費、差額ベッド代などの自己負担分は対象外となりますので、別途ご負担いただく必要があります。
入院した場合の食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき510円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食300円)を自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき690円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき510円(一部医療機関では470円)の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
- ※1:指定難病患者の食費負担額300円、居住費負担額は0円。
- ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。