他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
必ず健康保険組合に届出を
第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、その治療に必要な医療費は、相手方が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものですから、その都度支払ってもらうべきですが、現実には、さしあたっての医療費を自分で払わなければならないこともあります(交通事故で過失割合がまだ決まっていない場合や相手方に支払能力がない場合)。
このようなときに健康保険証を使わないと、自由診療となって健康保険証を使った場合の約2倍の医療費を請求されることもありますので、健康保険証を使って治療を受けることもできますが、その医療費は、健康保険組合があとで相手方(交通事故の場合、相手方の自賠責保険や任意保険)に請求することになり、その請求権を取得するため(求償権の代位取得)、「第三者の行為による傷病届」などいくつかの書類を提出していただくことが必要となります。
自動車事故などでは、多くの場合、双方に何らかの過失があると判断されます。双方が加害者であり、同時に被害者ということになり、お互いに第三者行為が成り立ちますので、いずれの場合でも健康保険組合に「第三者の行為による傷病届」などの一式書類を提出していただくことになります。
自損事故や自分の過失が100%の事故で、医療費が請求できない場合でも、その事実確認のため届出をしてください。
また後日、治療終了あるいは症状固定と診断された場合は、健康保険組合まで連絡してください。
自動車事故にあったら
- STEP1できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 - STEP2加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証、任意保険加入の有無などを確認しましょう。 - STEP3警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 - STEP4健康保険組合へ連絡
事故の日時、場所、相手の有無、負傷状況、損害保険会社との確認事項などをご連絡ください。また、「第三者行為による傷病届」などの一式書類を提出してください。 - STEP5示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合や、医療費を受けた場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき
自損事故の場合
相手のいない自損事故のけがで治療をする場合でも、確認が必要なため健康保険組合へ必ず届け出てください。
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。